成年後見制度~家族信託

成年後見制度とは?


将来的において認知症や寝たきりなどにより、ご自分で日常的な判断することが難しくなったとき、ご家族や、司法書士・弁護士などが法定代理人等となって、ご本人の権利・財産を守るために作られた制度です。


今までの社会では、もし誰かが不慮の事故などで寝たきりなどになってしまっても、ご家族の間で助け合うことができました。

しかし昨今の少子高齢化の時代に伴い、ご家族で助け合うことが難しくなってきています。

そこで司法書士や弁護士などが家庭裁判所と連携しながら、そういった方々の権利を守る制度が作られました。

それが成年後見制度です。

問題点


この制度はご本人様の権利を守ることを主な目的としているので、成年後見人が就任してしまうと、ご本人様の財産の運用や売却などが難しくなります。

そこで当事務所では、新しく利用できるようになった「民事信託」という方法を使うことで成年後見制度の問題点を補えると考えております。

例えば、

私はの父は土地をいくつか所有して、人に貸したりしているのですが、最近少し物忘れや行動に不安なところがあります。

まだまだ元気だと本人は言うのですが、何かと心配です。

将来的に施設に入るにしても先立つお金があまりなく、色々と不安です。

本人の子供は私を含め兄弟3人なのですが、あまり仲が良くありません。

解決方法


民事信託という法律をもとに、信託契約を結んで、あらかじめ財産を分けておきます。

分離された財産は、もしご本人が認知症等を発症しても、ご本人の財産管理とは別に、目的に沿った管理運用ができるようになります。

もし何もしなかった場合を考えてみましょう。

今までご本人に代わって親族がご本人の財産を管理してきたケースでは、本人に認知症等が発症し、家庭裁判所の審判により成年後見人が就任した場合、以後、成年後見人が財産管理を行うことになるのです。

つまり、たとえ親族であっても、成年後見人でない以上は、本人に代わって財産の管理処分ができなくなります。

しかも資産の売却や運用などの行為は大変難しくなってしまいます。

しかし、あらかじめ信託法を活用して財産を分けておくことで、このような事態を避けることができるようになります。

これらのことは、ご本人に認知症等が発症・進行してしまうと、手遅れになってしまいますので、こんな心配ごとがありましたら、是非お早めにご相談ください。

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