こんなお悩みを抱えていませんか?ケースA
- 利息の支払いだけで精一杯で元本が減らない・・・
- 借金の元本が100万円以上ある・・・
- 借金をどうにかしたいがマイホームは手放したくない・・・
上記のようなお悩みがございましたら「個人再生」という方法が適しているかもしれません。司法書士に相談して解決しましょう!
個人再生とは
毎月一定額の収入がある場合、再生計画を作成し、裁判所に申立てを行い、借金を一定額(条件によっては80%以上の減額もあり得ます)で減額し、毎月の収入の範囲で、原則3年間で分割して弁済していく方法です。
こんなお悩みはありませんか?ケースB
- 借金は少しづつ返済してるが利息をどうにかして欲しい・・・
- 利息が過払いになっていないか心配・・・
- できれば裁判所が関与する手続きにしたくはない・・
- 債権者からの催告がストレス・・・
上記のようなお悩みには「任意整理」という方法が適しているかもしれません。司法書士に相談して解決しましょう!
任意整理とは
司法書士が代理人として債権者と交渉し、将来の利息カットや、長期分割弁済の方法等を債権者と交渉します。代理人となるので以後、債権者とのやりとりは司法書士が行うことになります。(但し、1社あたりの借金の元本が140万円以下の場合に限ります)
こんなお悩みに眠れぬ日々を過ごしていませんか?ケースC
- 返済していくと生活できない・・・
- 借金を抱えたまま、職場をクビになってしまった・・・
上記のようなお悩みには「自己破産」という方法がいいのかもしれません。司法書士に相談してみましょう!
自己破産とは
支払いが不可能であると裁判所で認められ、免責されると全ての債務が免除されます(税金等の支払い義務は残ります)。但しマイホームやマイカーなどの一定資産は手放すことになりますし、ギャンブル等による借金は免責されません。