相続の名義変更の登記を放っておくと・・・①

相続登記なんてしなくてもホントは大丈夫なんでしょ?


そう思っている人は多いと思いますが、半分アタリの半分ハズレ、です。

確かに相続登記なんてしなくても親の持ち家を相続した場合は、住み続けることができます。相続税を支払う必要がない場合も、役所からの固定資産税の通知は相続人宛てに届きます。

役所も相続の事実を知ってるんだから大丈夫、だいじょーぶ!

そして相続登記をしないまま10年以上が過ぎた、としましょう。

ところが、

家も古くなってきたし、誰も住まなくなったから土地を売ろうかな・・・?

なんて考えるようになったとしましょう。

その時点で急いで相続の登記をすることになります。

「登記」は名前の書けない不動産を国が管理する国家事業なので、不動産の名義を第三者に書き換える場合には、必ず登記名義を真実の所有者に合わせる必要があります。

つまり、亡くなった親名義のままでは、売ることもできないのです。

じゃあ、相続の名義変更は先にするか、売るときにするかのモンダイ?

後でも先でも同じなら、先延ばしでもいいんじゃない?

ところが、相続を長年放っておいて、後からいざ登記!と思っても、スムーズにいかないことも多いんです。

まず役所から取り寄せる公的な書類が、保存期間の経過により破棄されていることが多いんです。さらに相続人となる方が死亡したりしていれば相続人が増えてしまい、遺産分割の協議や実印の押印に手間取ることもあります。

結果、相続の名義変更の登記を先延ばしにすればするほど、時間や費用がかさむことになってしまいます。

登記の専門家としての意見は、「相続の登記はできるだけ早く!!」です。

ぜひとも、お気軽にご相談ください。

 

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