生前贈与か?遺言書か?②

だったら生きてる間に贈与しちゃったもん勝ちじゃない?


贈与契約は自由にできるし、相続財産から外してしまえばいいんじゃないの?

確かに贈与は自由ですが、税金リスクと法的リスクが立ちはだかります。

税金リスクは、言わずと知れた「贈与税」ですね。

平均的に40%前後の恐ろしい税金が課せられます。つまりもらった分の半分近くを税金で払わないといけません。(ざっくり言うと半額以下で買ったくらいの感覚ですね)

もちろん贈与税の抜け道(配偶者控除、相続時精算課税制度、住宅取得資金・教育資金等の贈与)はありますが、一定の要件を満たさなければなりません。

仮に税金リスクを乗り越えることができたとしても、今度はまたしても「遺留分」という法律の壁があります。

贈与した財産なのに

他の相続人から文句言われるの?

そうなんです。

相続が開始する1年前に行った贈与に対して、他の相続人は遺留分を請求できます。相続人への贈与か、全くの赤の他人への贈与かについて多少の差はありますが、大まかに言って、亡くなる間際の贈与は「意図的な相続財産からの除外じゃないの?」と見られることがあります。

つまり被相続人の子供等からの「ちょっと待った!」、難しく言うと、遺留分減殺請求権の行使がかけられる可能性があります。

ご自分の財産を、ご自分の亡き後に自由に処分できる方法は意外と難しく、立ちはだかる様々な壁をすり抜けるか乗り越えていかないといけませんね。

 

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