相続登記の義務化がはじまる?

相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

これは令和6年4月1日から施行されますので、次のようなケースはお気を付けください。

「そういえば、おじいさんの住んでた家はどうなったんだろ?」

「父親が亡くなったが、母親がそのまま住んでいるから大丈夫だろ」

「財産が少なく、相続税の申告も必要なかったから、登記やら何やらした記憶がないなぁ」

上記のようなケースは相続登記をする義務が発生します。

「罰金」を払うくらいなら、専門家に依頼しても似たような金額だと思うので、司法書士にお早めにご相談ください。

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