相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
これは令和6年4月1日から施行されますので、次のようなケースはお気を付けください。
「そういえば、おじいさんの住んでた家はどうなったんだろ?」
「父親が亡くなったが、母親がそのまま住んでいるから大丈夫だろ」
「財産が少なく、相続税の申告も必要なかったから、登記やら何やらした記憶がないなぁ」
上記のようなケースは相続登記をする義務が発生します。
「罰金」を払うくらいなら、専門家に依頼しても似たような金額だと思うので、司法書士にお早めにご相談ください。