生前に財産の行方を決める方法にはいくつかの方法があります。
代表的なものとしてまず、思いつくのは遺言書を書くという方法。
公正証書遺言の効力は絶大で、この遺言書があれば、銀行も法務局も従わざるを得ません。つまり預貯金の解約・払い戻しや不動産名義の書き換えの際には「この紋所が目に入らぬか!」と水戸黄門の印籠ばりの効力を発します。
しかし、即効性の薬も万能ではありません。
公正証書遺言も万能ではなく、相続人の子供らについては一定の財産請求権、つまり「ちょっと待った!」と異議を申し立てる権利があります。
法律用語では「遺留分」といいますが、この権利は公正証書遺言によって決められた財産の行方を一定限度において子供らが取り戻す効果があります。
しかし、いつまでも遺留分を請求できるわけではないので、そこは注意が必要です。