外国人の就労について ①

2019年末時点において、日本国内の在留外国人の数は280万人を超えてます。平成25年で約200万人なので毎年驚異の伸び率です。

そのうち外国人労働者の数は2019年末時点において140万人を超えてます。

私たちの周りでも、ごく普通に在留外国人の方とお仕事する機会も増えてきました。

仕事のできる外国人を社員として雇用したい!!

なんてことは今後益々増えてくるでしょう。

そこで今回は「外国人を雇用する場合」のポイントを考えてみたいと思います。

まず確認しなければならないポイントは、

その外国人に就労が認められるかどうか?

 

まず無条件に就労が認められる人は、「永住者」「定住者」

あとは「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の方々もあてはまります。

因みに「定住者」とは一定の期限付きで日本に住める人のことです。「永住者」には期限がありません。

 

それ以外の外国人は「在留資格」に認められた範囲内で就労が認められます。

例えば、設計技師等の一定の技術を有する技術者、中華料理等の一定の技能を有する技能者など認められた種類の仕事に就くことを条件として、在留資格が認められます。

また看護・介護においては、インドネシア・フィリピン・ベトナムからの看護師や介護福祉士の候補者として就労や研修ができる在留資格が認められます。

更にここ最近は「特定技能1号、2号」という枠を準備し、上記以外の枠を更に拡大し、出入国管理庁で受け入れ体制を整えつつあります。

それ以外の「留学」や「家族滞在」の資格があっても就労することはできないので(アルバイトを除く)、注意が必要です。※あくまで「在留資格」としての要件が就労かそれ以外か、という考え方です。

上記のとおり、外国人を社員として雇用するには一定のハードル(就労が在留資格にあてはまることが必要)をクリアする必要があり、なかなか条件的にも限られたものが多いのが現状です。

 

さて次回は外国人が社長として起業する場合のポイントについてのお話となります。

 

 

 

 

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