相続登記は亡くなってからいつまで?【2024年義務化】期限と放置するリスクを徹底解説

「親が亡くなって実家の名義を変えたいけれど、いつまでに手続きすればいいの?」 以前は義務ではなかった相続登記ですが、2024年4月から法律が変わり、期限内に手続きをしないと罰則(過料)が科されるようになりました。

この記事では、新しくなった相続登記の期限や、「いつから数えて3年なのか?」という注意点、放置した場合のデメリットについて分かりやすく解説します。


1. 相続登記の期限は「3年以内」

2024年4月の法改正により、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。

  • 期限: 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内
  • 対象: 2024年4月以前に発生した相続も対象(猶予期間あり)

【注意】 > 「自分が相続人であることを知り、かつ不動産を相続したことを知った日」からカウントが始まります。

2. 期限を過ぎたらどうなる?「10万円以下の過料」

正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、**10万円以下の過料(行政罰)**が科される可能性があります。 これまでは「放置しても損をするだけ」でしたが、これからは「放置するとペナルティがある」という認識が必要です。

3. 遺産分割協議が終わらない場合は?

「兄弟で話し合いがまとまらず、3年以内に名義が決まらない」というケースもあるでしょう。そのための救済措置として**「相続人申告登記」**という制度が新設されました。

  • 相続人申告登記とは: 「私が相続人です」と法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたとみなされる制度です。話し合いが長引く場合は、この手続きを検討しましょう。

4. 放置するリスクは罰金だけじゃない

過料以外にも、相続登記を放置すると以下のようなトラブルに繋がります。

  • 売却や担保設定ができない: 名義を変えない限り、家を売ることもリフォームローンを組むこともできません。
  • 相続人が増えて複雑化する: 数年放置している間に他の親族が亡くなると、二次相続が発生し、ハンコをもらう相手が数十人に膨れ上がる恐れがあります。
  • 差し押さえのリスク: 他の相続人に借金がある場合、その持分を差し押さえられてしまうリスクもあります。

5. まとめ:早めの手続きが一番の節約

相続登記は自分で行うことも可能ですが、戸籍の収集や書類作成には時間がかかります。期限が迫ってから慌てないよう、早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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