動物についての信託って?

動物の今後のコトを信託するという契約

もし、飼い主である自分に何かあったらこの子はどうなるの?

動物と一緒に 暮らしている人なら一度は頭をよぎったことがある不安だと思います。

もしもの時には知り合いに動物たちのお世話を頼みたいけど…

引き受けてくれる人がいないかもしれない…

法律では動物たちに「直接」財産を遺すことができません。

このような場合は、遺された動物たちのコトを託す契約を事前に交わしておくことが有効です。

平成18年の信託法の改正により、今まで金融機関にだけ認めらていた「信託」が、一般の我々でもできるように認められました。

このことで柔軟な契約ができるようになり、動物たちの今後のコトを「信じて託す」(信託)ができるようになりました。

猫のお世話を1日~数日だけお任せする契約

猫は犬と違って環境が変わることを好まないので、旅行などに連れて行くには難しい動物です。

かといってキャットホテルに預けてしまうのも、ふだんと環境が変わってしまうので不安になる猫は多いでしょう。

そんな場合の方法の1つとしてショートの契約を結んで、キャットシッターさんに猫のお世話を依頼する方法があります。

キャットシッターとは「ベビーシッターの猫さん版」で、1日~数日の間、ご自宅にお伺いして猫の様子を見たり、ご飯などのお世話をするサービスです。

A&officeでは司法書士事務所が契約などを含めサポートするキャットシッターサービス「Redondo Gato」をご提供しています。

「Redondo Gato」はスペイン語で、「丸い猫」という意味です。冬期に猫の毛がもふもふとして、顔や体が丸い様子が、見ているだけで幸せな気持ちになることから名付けました。(あくまで個人の感想です)

動物保護活動と介護事業の「Mao Legion」と提携したキャットシッターサービスをサポートしています。

PAGE TOP