遺言作成~相続手続き全般

相続登記はしないとダメ?

2024年をメドに相続登記手続きが義務化されることはご存じですか?

今までは土地や建物に相続が発生しても、相続登記をするかどうかは自由だったんです。

普通はするでしょ?と疑問に感じるかもしれませんが、例えば誰も住まないような土地や、辺鄙な場所にある田畑などは、相続財産価値がないと考えて、相続しない=相続登記しないというケースが多々あったんです。

反対に繁華街や利便性のある場所の土地建物が相続登記もされないまま放置されいるのを目にする機会もあると思いますが、あのケースは相続人が行方不明の場合や、相続人の間で揉めに揉めてることが多いです。

また相続をして、実際に相続物件に住んでいるのに、相続登記はしてませんよ、というケースも多いです。一般的には亡くなった夫のを相続してその妻が住み続けるケースです。今までは相続登記をしなくても何ら不都合はなかったので、登記はそのままにできたんです。

現状、未相続登記の不動産を含めて空き家問題が課題となっており、その解消も見据えた相続登記を義務化する方向です。

遺言書は必要か?

相続に関する手続きはたくさんあり、一般的にはお亡くなりになられた方の預貯金や有価証券、それに不動産の名義変更手続きですよね。

それ以外にも相続に備えて遺言書を書くことや、死後事務委任契約を考えることも相続手続きの1つです。

遺言書があるか否かで、死後の事務手続きや争いが大きく軽減されることが多いのが実情です。特に子供がいないケースでは遺言書が必須といえます。

なぜならお亡くなりになった方に子供がいない場合、兄弟姉妹も相続人になることが多いのですが、この場合はっきり言って大変面倒なケースに陥ることが多々あります。細かいハナシは割愛しますが、遺言書で兄弟姉妹の相続権利分についてを「0」にしておけば、すっきりスマートな相続手続きになります。

※子供や配偶者には「遺留分」があるので、一定の相続権利を主張できます。

公正証書遺言を書く費用は10万円前後ですが、その費用対効果はめちゃくちゃ良いです。ある種、保険のようなものと考えると良いかもしれません。

死後事務委任契約とは?

もし相続に残せる財産も少なく、親族が遠方にいたり疎遠になっていたりで、ご自身の死後に関わる手続き(葬儀、納骨、賃貸物件の明渡、パソコンやスマホ等のアカウント抹消手続き等々)が心配だと思われる場合は死後事務委任契約が有効です。

これは第三者の専門家等が、本人に代わり本人の死後事務を処理する契約なので、親族に迷惑をかけたくないケースや、秘密にしておきたい情報を誰かに知られることなく整理できる契約です。

当オフィスは公認会計士、税理士、社会保険労務士等のパートナー先(Seedling Partners)と提携し、クライアントのニーズにお応えいたします。

これら以外にも登記や預貯金の解約等の相続に関する手続きでお悩みのことがございましたらお問い合わせください。

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