先日、お客様とのお話の中でふと出た話題です。
「休眠会社」と聞けば、まず思いつくのは、何かの事情により、しばらく事業を行っていない会社ではないでしょうか?
例えば、社長の病気や死亡により数年間、業務から遠ざかっている会社、それらは一般的に休眠会社と定義されることがあります。
ではそのまま10年以上も手つかずで休眠状態の会社はどうなるのでしょうか?
実は、法的には最後の登記を行ってから12年以上経過した株式会社は休眠会社とみなされてしまい、会社法472条によって、一定の時期をもって解散したものとみなされます。
この12年という期間の算定基準は何でしょう?
今の会社法では、株式会社の取締役の任期は最長で10年まで設定できます。つまり少なくとも10年経過した株式会社は取締役等の役員の変更登記をしなければなりません。
ところが12年も登記をしていないということは、もう事業を行っていない会社ですよね?国がそう判断を下します。これが法的にいう休眠会社です。休眠会社はその後一定の期間を経て清算会社とみなされてしまいます。
いったん清算会社とみなされてしまうと、手続き的にも費用的にも大きな負担がかかってしまいます。
現在、取締役等の任期を10年としている株式会社は大変多いです。10年も登記をしないと次回の役員変更がいつだったかな?と忘れてしまうことも多いと思います。
そうなる前に、一度お気軽にご相談ください。
ちなみに、役員の任期をチェックするだけなら費用は無料です。(実費等のみいただきます)