ついに自筆証書遺言を法務局に保管できる制度が2020年7月10日から始まります。
これまで公正証書遺言がほとんどでしたが、自筆証書遺言が書きやすくなることは間違いありません。
費用も公正証書遺言の場合より大きく安くなることは間違いありません。
遺言書の敷居が低くなる!
自筆証書遺言だと自分で思い立ったらすぐに書くことができます。
公正証書遺言と違って、他人に証人になってもらう必要もないので、気兼ねせずに遺言書を書くことができます。
また、公証役場へ出向く必要がありません。
自筆証書遺言の場合は、公証役場を予約して、その時間に公証人と遺言書の読み合わせをする必要がありません。
但し、近くの法務局で遺言書の原本を保管してもらう必要はあります。
ご自宅に遺言書を仕舞っておくと、紛失や改ざんによる争いになりかねません。国がキチンと保管してくれるので、この保管制度を利用しない手はありません。
遺言書はご家族と相談して書く必要はありません!
遺言書は書いた人の遺志を遺すものなので、その内容をご家族に相談する必要はありませんし、知らせる必要もありません。
むしろ一部のご家族だけが知っている(知っていた)ことで、遺された親族で争いになることもあります。
遺されたご家族が争いにならないためにも、司法書士などの専門家にご相談してください。
司法書士は法律の専門家です。もちろん守秘義務もありますので、安心してご相談ください。