同一商号でないこと
会社の名前を変えたい場合、別の同じ商号(名称)の会社があっても登記できます。早い者勝ちでないということです。
これにも例外はあって、同じ所在地に、同じ会社をおくことは禁止されています。人と同じで、同じ住所地に同姓同名の人が2人いたら混乱しますよね。
商標権には注意
会社の名称を考える際に、商標権にも注意しなければなりません。こちらは会社法よりも複雑です。
会社の名称が、既存のサービスなどのネーミングと類似している場合、差止め請求を食らうこともあるので要注意です。
有名な企業やサービスと紛らわしい名称は避けましょう。