「遺産分割」という言葉は耳にしたことがあると思いますが、「会社分割」という言葉にあまり馴染みはないと思います。
因みに「株式分割」というのもありますが、まったくややこしい言葉が多いです(笑)
今、仮にAさんが会社を経営しているとします。株主は100%Aさんが所有しています。
この会社では飲食店事業と不動産管理事業が収益の2本柱です。
Aさんには2人子供があって、長男が飲食店事業を、長女が不動産管理事業を手伝っています。
Aさんはもうそろそろリタイアを考える時期にさしかかっています。
もしこのまま何の手も打たずにAさんが死亡して相続が発生すれば、どういう問題が起こりうるでしょうか??
もし相続人が長男と長女だけで、会社の株式を法定相続どおり50%ずつ相続した場合どうなるでしょうか。
仲が良ければ問題ありませんが、もしも会社の方向性を巡って対立した場合は最悪です。
きっちり50%の株式所有では、対立構造が発生すれば法的に何も意思決定ができなくなります。つまり会社はエンジンを停止した船と同じ状態に陥ります。
50%ずつ株式を所有する株主が対立したら…
これを回避するには事前に「遺産分割」や「会社分割」のスキームを使って準備しておくことです。
「遺産分割」は遺言書等を作成して相続する株式の比率を変えてしまうスキームですが、「会社分割」はいまの会社を2つに割って飲食店事業のB社と不動産管理事業のC社に分けてしまって、それぞれの株式を長男と長女に譲渡してしまうスキームです。