法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届いたとき

土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後,その相続人に名義を変更するための相続登記の手続が長期間にわたって行われていないために,所有者が不明となっている土地がある場合、法務局が相続人を調査をすることがあります。

その結果,通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうちの1名の方に対して,この機会に,相続の登記申請を行っていただくことをお願いするために通知書を発送する場合があります。

上記の通知が届いた場合は、登記の専門家である司法書士にご連絡いただければ、迅速スムーズに登記手続きを行いますので、是非専門家をご活用ください。

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