法定相続情報を作成しておくメリット

いわゆる一般的な相続手続(預貯金解約、相続登記等)を行う場合に必要となるのは戸籍一式の束。

この戸籍の束には戸籍、除籍、改製原戸籍等を含むためなかなかのボリュームになります。

因みに2024年3月から戸籍法の改正により本籍地以外の役所で直系の戸籍が請求できるようになったことで便利になりました(士業の職権請求に恩恵がないのはツラいところですが)

この戸籍の束は原則、原本還付が可能なので、数カ所に提出先があったとしても、多少時間はかかるが順次手続きを行っていくのであれば特に問題はないでしょう。

ただ法定相続情報があった場合の方が、金融機関等の手続きも戸籍の束をチェックする手間が省けるのでその分早く手続きが進む可能性はあります。

相続登記に限っていえば、法定相続情報に住所の記載があれば、戸籍に限らず相続人の住民票の添付も不要となり、最後の住所地と登記上の住所に相違なければ被相続人の住民票の除票の添付も不要となるので、申請の添付情報が非常にシンプルなるので助かります。

あと個人的には相続手続きが一旦終わったと思ったら、後から相続財産(預貯金等)が出てきた場合に法定相続情報のメリットがありそうだと思う。

不動産の場合、固定資産税がかかるのがほとんどなので、固定資産税の納付書に記載されている不動産をチェックしておけば相続登記し忘れというケースは少ない。

が、公衆用道路部分などの固定資産税がかからない不動産は納付書だけでは見落としてしまうので、要注意。権利証があればチェック可能だが、それもない場合は、名寄せ帳などを請求してチェックすることも大事です。

不動産よりも預貯金の方が、しばらく経ってから発見されるというケースが散見されます。例えば相続した住宅を売却しようと家中を整理していたら通帳が出てきた等々。

再度、預貯金の相続手続きを行うには戸籍の束が必要になるが、何年か経ってしまうと戸籍の抜け落ちがあったり、束ごと行方不明になることもあるが、法定相続情報を作成しておけば5年間は再交付可能なので、焦る必要はない。

もしもの場合の保険としての法定相続情報を作成しておくのも、コストパフォーマンスは悪くないと思うのだが。

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