例えば日本で仕事をしたい外国人の方が取得するのは就労ビザです。
これは幅広い業種で働くことができるビザです。専門的な知識や技術がなくても、日本語能力や職務経験などが満たされれば取得可能です。
次のような種類があります。
技術・人文知識・国際業務ビザ:ITエンジニア、翻訳者、マーケティング専門職など。
技能ビザ:製造業、建設業、農業、飲食業など特定の技能を持つ労働者。
特定技能ビザ:介護、ビルクリーニング、農業、宿泊など14の分野で即戦力となる人材。
経営・管理ビザ:企業の経営者や管理職。
その他の就労ビザ:研究者、芸術家、スポーツ選手など特定の職業に従事する者。
このように各ビザのカテゴリーには対象となる職種や業務内容が具体的に定められています。在留期間もビザの種類により、通常1年から5年の在留期間が設定されます。
また就労ビザには就労制限があり、申請時に指定された職種以外での就労は原則として認められていません。ただし、在留資格の変更や追加の許可申請により、他の業務への従事が可能になる場合もあります。
まぎらわしいですが、上記の「特定技能ビザ」と「特定活動ビザ」は別物です。
特定技能ビザとは、2019年4月1日から始まった新しい在留資格で、日本の産業における人手不足を解消するために、特定の分野で必要な技能を持つ外国人労働者を対象に発行されるビザです。
介護、建設、農業、漁業、飲食サービス、宿泊、製造、造船・舶用、航空、医療、福祉、美容、介護、調理など、14の分野で、技能実習生に準じた制度として導入されています。
これと似た「特定活動ビザ」は、通常の在留資格に該当しない特定の活動を行うために必要な在留資格です。このビザは、「特定の活動」に限定されており、その内容は法務省によって指定されます。
例えばワーキングホリデー、特定のインターンシップ、文化活動、企業内転勤者の短期滞在などが含まれます。また、新しい職種や制度に対する柔軟な対応が求められるため、その内容は時々変更されることがあります。
補足ですが、特定技能ビザは、技能実習生とは異なり、家族の帯同が認められる場合があり、永住への道も開かれています。また、技能実習生のように、一定期間で帰国する義務はありません。
しかし、特定技能ビザを取得するには、日本語能力の要件を満たす必要があります。レベルは分野によって異なりますが、N4レベル以上の日本語能力が求められます。
特定技能ビザは、日本の労働市場における即戦力となる外国人労働者の受け入れを目的とした重要な在留資格です。特定技能1号と2号の二つのカテゴリーに分かれ、それぞれ異なる目的と要件を持っています。労働力不足を補いながら、外国人労働者が日本で充実した職業生活を送るための支援策として、引き続き注目されています。